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スクール規約

いわてバスケットボールスクール会員規約

 

いわてバスケットボールスクールへのご入会にあたっては、この会員規約をよくお読みになり、この内容をご理解・ご承諾いただきますようお願いいたします。

 

第1条[名称および所在]

当クラブは、「いわてバスケットボールスクール」と称し、事務局を岩手県盛岡市に置く。

 

第2条[目的]

当クラブは、全ての会員へ、バスケットボールを通じてスポーツ活動プログラムと環境を提供し、その活動を通じて「楽しみ」「生きがい」「健康増進」等の会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。

 

第3条[入会資格]

当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した男女とする。(未成年者については保護者の同意が必要)

 

第4条[入会手続き]

入会希望者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(入会費、月会費等)を納入しなければならない。

 

第5条[会費]

会費は、月会費、当日(ビジター)会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。

 

第6条[休会]

会員は、ケガ等の諸事情により1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月末までに休会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。

 

第7条[退会]

会員は、退会を希望する場合、前月の15日までに退会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。

 

第8条[更新]

更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、退会を希望する者は第8条に記している手続きを行わなければならない。

 

第9条[除名]

当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。

1.やむをえない理由を除き、クラブが定める諸経費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。

2.規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。

3.当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。

4.その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。

 

第10条[会費の不返還]

一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。

 

第11条[保険]

当クラブ会員は、各自でスポーツ保険の加入をすることを義務づける。

 

第12条[附則]

本規約は2017年10月1日より施行する。

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